高崎水泳協会・会則
(名称及び事務局)
第1条
この会は高崎水泳協会(略称・・「高水協」又は、「T.S.C」)と称し事務局を理事長宅に置く。
(会の目的)
第2条
本協会は地域における水泳及び水泳競技の健全な発展に努め、もって会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第3条
本協会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 群馬県水泳連盟及び高崎市体育協会との連絡協調。
2. 地域内で行われる各種行事の開催及び後援。
3.その目的達成に必要な事項。
(組織)
第4条
本協会は次の会員をもって組織する。
1.高崎市並びに周辺に在住する水泳愛好者(通常会員)
2.市在住の各種学校、企業等の団体(団体会員)
3.本協会の主旨に賛同し後援する者(賛助会員)
(役員及びその任務)
第5条
本協会に次の役員を置く。
1.会長 1名 本協会を代表する。
2.副会長 若干名 会長を補佐し、必要により代行する。
3.理事長 1名 会長の意を受け、会務を執行する。
4.副理事長 3名 理事長を補佐し必要により代行する。
5.書記 若干名 本会の会議を書記する。
6.会計 2名 本会の会計を処理する。
7.会計監査 2名 本会の会計を監査する。
8.常任理事 若干名 事業の推進母体として企画運営に当たる。
9.理事 若干名 事業の推進母体として運営に当たる。
10.参与・顧問 若干名 会長・常任理事会・理事会の諮問に応じる。
(役員の選出)
第6条
役員の選出は、次による。
1. 前条第1号から第9号まで各役員は常任理事会で原案を決める。
2. 役員は総会で決定する。
3.顧問及び参与は、賛助会員より常任理事会の承認を得て決める。
(顧問・・・歴代会長経験者等、参与・・・歴代理事長経験者等)
(役員の任期)
第7条
役員の任期は、各2年とする。ただし、途中退任の場合は残りの期間とし、前任者は後任者の決まるまではその職務を遂行するものとする。
(会議)
第8条
会議は、総会・常任理事会・理事会・専門部会とし次により開催する。
1.総会は、通常会員及び団体会員の代表者で開催し、時期は毎年4月を目処とする。
2.常任理事会は、第5条の1〜8の者で構成して開催し、必要により会長が召集する。
3.理事会は、常任理事会構成員・各理事で開催し、必要により会長が召集する。
4.専門部会は、会長が関係者を招集し、必要に応じて開催する。
(議決の原則)
第9条
各会議の議決は、出席者の多数決で決める。但し、総会は、委任状を含むものとする。
(役員の派遣)
第10条
本協会と協調関係にある群馬県水泳連盟並びに高崎市体育協会には、要請に基づいて役員の中から選ばれた適任者を代表として派遣する。
(会費)
第11条
本会の会員は、次のとおり年会費を納入する。
1.通常会費 1人当たり 年額 1,000円
2.団体会費 各団体あたり 年額 2,000円
選手1人当たり 年額 400円
3.その他 賛助会費等については、特に定めない。
(会計年度)
第12条
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月末日に終る。
付則:この会則は、平成8年5月28日から適用する。
(付記)
改正 S.35.5.22 一部改正
S56.5.30 大改正
S57.5.30 一部改正
S62.4.29 一部改正
H2.4.24 一部改正
H4.4.26 一部改正
H8.5.28 一部改正(常任理事)
H10.4.11 一部改正(会費)
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